株式譲渡承認請求

譲渡制限株式を譲渡する場合、会社の承認がなくても株式の譲渡は、当事者間では有効であると解されています(最高裁昭和48年6月15日判決)。しかし、譲渡制限株式の譲渡を会社との関係において有効とするためには、会社の承認を得る必要があります。

譲渡承認請求の手続き

承認請求者(譲渡制限株式を譲渡しようとする株主、譲渡制限株式を譲り受けた株主)による会社に対する譲渡承認請求
譲渡承認請求の際に、会社が譲渡を承認しない場合には、会社または指定買取人が譲渡制限株式を買い取るように請求することもできます。この場合、会社又は指定買取人からの会社法141条、142条の通知がなされた後は、会社又は指定買取人の承諾を得なければ撤回できなくなります。以下では、買取人の指定請求もなされたことを前提にします。
会社による承認の可否の決定およびその通知
会社が2週間以内に通知を行わない場合には、譲渡承認をする旨の決定をしたものとみなされます。
会社が譲渡制限株式を買い取るか指定買取人が買い取るかの決定
会社又は指定買取人から譲渡請求者に対する通知
会社による譲渡を承認しないことの通知をした日から、会社が譲渡制限株式を買い取る場合には40日以内、指定買取人が譲渡制限株式を買い取る場合には10日以内に通知がない場合には、譲渡承認をする旨の決定をしたものとみなされます。
承認請求者と会社又は指定買取人との協議
会社又は指定買取人からの通知の日から20日以内に、承認請求者、会社又は指定買取人による売買価格の決定の申立
当事者間での協議が整わず、価格決定の申立てがなされない場合には、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が株式の売買価格となります。